債務整理 とは?

債務整理は任意整理(過払い金返還請求を含む)、自己破産、個人再生、特定調停の4つに分けられます。
一昔前までは多重債務者の大半は自己破産を選択せざるを得ませんでしたが、近年の相次ぐ消費者有利の最高裁判決により貸金業者による高金利の貸付けは認められなくなり、利息制限法による引直計算をすることで借金の大幅な圧縮が可能となりました。
これにより、多重債務者=自己破産という図式は崩壊し、債務整理の選択肢は格段に広がったといえます。いまだに自己破産しかないと思っている債務者が少なくないのも事実ですが、任意整理や個人再生を利用することで自己破産をしないでも債務整理ができるということをぜひ知っておいて頂きたいと思います。

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